国民への生活支援と地域経済活性を目的にまもなく定額給付金が支給されることは周知の通りですが、外国人も対象になるということで、外国人研修生・技能実習生も該当するようです。支給額は給付対象者1人につき12,000円で日本人と同じです。
給付対象者は基準日(平成21年2月1日)において、住民基本台帳に記録されている者とあり、外国人の場合は外国人登録原票に登録されている者(不法滞在者及び短期滞在者は対象外)となります。
(申請及び給付の方法)
原則として、下の1、2及び3の方式の組合せで実施されます(3の方式は、1及び2によりがたい場合)
1.郵送申請方式:振込先口座を記した申請書を本人確認書類とともに市町村に郵送し、振込みにより 給付。
2.窓口申請方式:振込先口座を記した申請書を窓口に提出し、振込みにより給付。
3.窓口現金受領方式:申請書を窓口に提出し、現金により給付。
給付申請受付開始日及び申請期限は各市町村において決定(年度内の給付開始を目指す)し、通知されます。申請・受給者による申請期限は、申請受付開始日から6か月だそうです。日本人の場合は世帯主が受取人ですが、外国人は各自となります。
(以上総務省の通知より)

